(1)事案の概要(弁護側・冒頭陳述)

【川野さん刺殺事件】
・当日待ち伏せしたという事実は無い
・「殺害しよう」と準備した事実も無い

(2)殺人事件までの経緯、当日の状況(弁護側・冒頭陳述)

2021年12月
【寺内被告】中洲のバーで働き始める

2022年4月
【川野さん】クラブに勤務するようになり、寺内被告が勤めるバーに来店
【寺内被告・川野さん】意気投合し交際

2022年9月
【寺内被告】博多区冷泉町の寮に住むようになるが、電気やガス、水道料金が払えず川野さんを自宅に呼べなくなる川野さんと会う機会が減り、浮気を疑うようになる

2022年10月24日
【寺内被告】ストーカー規制法に基づく口頭警告を受けるグループ店間の交際が禁じられていて罰金が科せられるため、罰金について話し合おうとしたところ、川野さんさんからLINEがブロックされる

2022年12月7日
【寺内被告】川野さんの名前をもじったアカウントからLINEメッセージが来るあおられていると思う

2023年1月15日~16日(殺人事件当日)朝
【寺内被告】後輩と酒を飲む

2023年1月16日(殺人事件当日)午後5時
【寺内被告】自宅を出発(午後8時から勤務先のミーティング予定)

自宅出発後
【寺内被告】延滞していた携帯電話料金を支払いに向かっていたものの、明日からの生活をどうしようと立ち止まり、支払うのを止めるいつも襲撃されることに備えて包丁を持っていた時間をつぶそうと引き返すと川野さんにばったり会うまったく思いがけないことだったストーカーとさげすまれていることや上司も責任をとらされたことを川野さんに伝える川野さんから一言でも謝罪の言葉があると思っていたのに「警察を呼ぶから」と言われる気付いたら、包丁を持っていて、川野さんが倒れていた頭が真っ白だった

2023年1月18日
【寺内被告】出頭しようと思っていた

(3)争点「ストーカー規制法違反の成否」と「量刑」(弁護側・冒頭陳述)

・ストーカー規制法違反の成否弁護側は、川野さん女性刺殺事件について「偶然が積み重なって起きた」とした上でストーカー規制法違反の罪については、無罪を主張した。

電話料金の支払いのため引き返そうとしたところ、偶然川野さんと会う謝罪の言葉が聞きたかったということで、ストーカー規制法違反の「恋愛感情などを充足する目的」に当てはまらない

・量刑(寺内被告にどのような刑を科すべきか)

弁護側は、量刑については、当時の心理状態などが影響していると主張した。

判決言い渡し予定は今月28日

裁判は、今月24日に結審し今月28日に判決が言い渡される予定。