「所得税」と「住民税」はどう減税?申請は必要?『二重取り』が可能なケースも…

令和6年(2024年)の6月から実施される「定額減税」は、原則、申請や申告は不要です。

会社員・公務員等のサラリーマンであれば、給料から天引きされる税額が「定額減税」により減額されます。

また、定額減税の対象者は、所得が給与収入のみの場合、その給与収入が2000万円以下の人。

定額減税は大きく分けて、
▼会社員・公務員等の給与所得者(サラリーマン)
▼公的年金等の受給者(年金受給者)
▼個人事業主等の事業所得者(フリーランス・自営業)
のパターンがあります。

会社員・公務員等の給与所得者、いわゆるサラリーマンの場合は、以下のように減税されます。

※年金受給者、個人事業主・フリーランス・自営業等の事業所得者の場合については、記事の最後に掲載します。

▼給与所得者(会社員・公務員等のサラリーマン)の場合

【所得税・1人3万円分】
6月1日以後、最初に支払われる給与又は賞与で源泉徴収される所得税から控除される。控除しきれない金額は、以後、2024年中に支払われる給与又は賞与から源泉徴収される所得税から順次控除される。

【住民税・1人1万円分】
6月分の住民税は徴収されず、定額減税後の税額が2024年7月分~2025年5月分の11か月で均して徴収される。

また、1人あたり4万円の減税のため、扶養家族の人数に応じて額が異なります。
▼扶養家族無 所得税3万円 住民税1万円 計4万円
▼扶養家族1人 所得税6万円 住民税2万円 計8万円
▼扶養家族2人 所得税9万円 住民税3万円 計12万円
以後、扶養家族が1人増えるごとに4万円が減税されます。

なお、扶養家族とは、主に以下の条件を満たす方です。
▼納税者と生計を一にしている方
▼国内居住者
▼所得税を納税していない方
個人事業主等の場合:合計所得金額が48万円以下
会社員・アルバイト等の場合:年収103万円以下

『二重取り』が可能なケースも…

扶養家族が1名増えるごとに4万円が減税されますが、上記のとおり、扶養家族が所得税を納税していない場合、つまり年収103万円以下の場合に『二重取り』が可能なケースが存在します。

例えば、1つのケースとして、夫と妻の2人世帯で、妻の年収が給与収入103万円で、妻が夫の扶養家族の場合を考えてみます。

このとき、妻は扶養家族ですから、夫の給料に対する税から夫本人の分と妻の分の2名分が減税されるとともに、実は、妻本人も納税義務者にあたるため、妻本人の分として減税されることとなります。このとき、控除しきれない額がある場合は調整給付金が支給されることになります。

つまり、給与収入が103万円の場合、所得税はかかりませんが、住民税が課税されることから、定額減税の『二重取り』が可能なケースとなるようです。