・閉ざされた狭い空間である自動車内で被害者の性的自由を侵害したもので、この犯行により被害者が被った精神的苦痛や不安はとても大きく、被害者が厳しい処罰を求めていること

などを挙げました。

一方、考慮する事情としては、

・被告人が反省していること
・原因となった飲酒をやめるとしていること
・被告人の雇用主が今後の被告人の生活を指導監督する旨を証言していること
・示談が成立してること
・前科がなく更生の意志が認められること

などを挙げました。