6月5日、男に判決が言い渡されました。

裁判官
「被告人を懲役1年6月に処する。

 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する」

鳥取地裁米子支部は、男に懲役1年6月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

判決に至った理由として、

・被告人は飲酒していて、記憶がないと述べているが、被害者の意思を無視した犯行は悪質で、その動機や経緯において、酌量すべき事情はうかがえないこと