【論告求刑】
検察官は、自己中心的かつ身勝手な犯行で酌むべき点はないこと、手慣れた犯行で幾度も処罰されているのに再犯したこと、被告人が罪を認めていることなどから、懲役4年を求刑しました。
一方、弁護人は、被告人が窃盗を繰り返して生活を立てていたわけでなく、少しお金の余裕があれば罪は犯していなかったと主張。出所後の就職が困難など、社会の構造にも問題があり、酌むべき事情があるなどとして、寛大な処罰を求めました。
裁判官「最後に言っておきたいことはありますか?」
被告人「特にありません」
判決は、7月3日に言い渡されます。














