裁判で争った結果…

1996年に旧優生保護法が改正されてから、20年以上にわたって被害を訴えてきた飯塚さん。2018年、国に損害賠償を求める訴訟を起こし、同じく県内在住の佐藤由美さん(仮名)とともに争いました。

しかし、1審の仙台地裁、2審の仙台高裁は共に、旧優生保護法自体は違憲としたものの、飯塚さんら原告の請求を棄却。その理由は…。

新里宏二弁護士(2023年6月1日):
「20年の前に権利行使が出来たでしょという言い方になっている。被害に向き合わない、実態にそぐわない事実認定による判決で、非常に怒りを持って迎えている」

飯塚さんらを阻んだのは、「除斥期間」。「賠償請求ができる期限」のことで、民法で「20年間」と定められています。地裁と高裁は、「手術から20年以上経っているため賠償請求はできない」と判断したのです。

飯塚淳子さん(仮名)(2023年6月1日):
「良い判決であってほしいと願っていましたが、残念でなりません」