13人以下の職場・3か月以上の育休取得で同僚に10万円支給の企業も

熊崎キャスター:
企業に求められる点について、東京大学大学院の山口慎太郎教授は「業務のカバーをした社員に対し、手当の支給や高く評価するなどの仕組みづくりが必要」としています。

三井住友海上火災保険では2023年7月から、育休職場応援手当という制度が始まっています。「育休」を取得した社員の同僚に、一時金を支払うというものです。

13人以下の職場で3か月以上の育休を取得した社員の同僚に、10万円を支給しているということです。

井上貴博キャスター:
子育てに限らず、介護や病気でも仕事を休むことはあると思いますが、不公平感が生じているということですね。子育て世帯からすると、キャリア形成がしづらかったり、収入が減ってしまうという点でも不公平感が生じるように思います。

三井住友海上火災保険の取り組みは素晴らしいですが、体力がない企業には難しいことかもしれません。どう折り合いをつけるかということなのでしょうか。

萩谷麻衣子弁護士:
制度として不公平感を解消する仕組みを作るしかないと思います。子育てと仕事の両立の支援は非常に大事ですが、子育てをする人をカバーするために、より働いた人を支援・評価する、インセンティブを与えるという仕組みは中小企業でも作らなければいけないのではないかと思います。

三井住友海上火災保険の取り組みのように、一時金などのインセンティブがあれば休む社員も休みやすくなり、企業がコストをかけることで、仕事の効率全体も上がっていくのではないでしょうか。

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<プロフィール>
萩谷麻衣子 弁護士
結婚・遺産相続などの一般民事や、企業法務を数多く担当