宮崎市の病院では、医師の手順書をもとに高度な医療行為を行える「特定行為」の研修を受けた看護師たちの修了式が行われました。
「特定行為」は、医師が定めた手順書をもとに看護師が診療の補助を行うもので、県内では3か所の病院で「特定行為」の研修が受けられることになっています。
このうち、宮崎大学医学部附属病院には今年度、研修センターが設置され、28日は、1年間にわたって講義や現場実習を受けた1期生の4人の看護師が修了式に臨みました。
式では、帖佐悦男病院長が「今回学んだことを生かし質の高い医療に努めてください」と激励したあと、ひとりひとりに修了証書が手渡されました。
(研修生代表・杉尾晴香さん)「チーム医療における新たな役割を果たし患者様によりよい医療を提供できるよう努めてまいります」
(研修生・佐藤宏美さん)「この1年間で学んだことを踏まえて少しでも先生方の手助けになるように頑張っていこうかなと思ってます」
(研修生・寺田克也さん)「無事この研修を終えられるっていうことはほっとしてるところです。1日1日患者さんとしっかり向き合ってやっていけたらいいなって思ってます」
県によりますと、県内では、特定行為の研修を修了した看護師が去年12月末時点で23人いるということです。
あまり聞きなじみのない「特定行為看護師」とは、どのような看護師なのか詳しくみていきたいと思います。

こちらひとつの例ですが、脱水症状のある患者を診る場合、普通は医師が看護師に対し、脱水症状がみられた場合は連絡するよう指示します。

そして、患者に脱水の可能性があれば看護師が医師に状態を報告して、医師から指示を受けて点滴をするという流れになります。このように指示と報告を繰り返すことになります。
しかし、特定行為の研修を終えた看護師の場合、医師が診察した後、患者に脱水症状がみられれば点滴を実施するよう看護師に指示。

看護師は、手順書に示された病状の範囲内であれば点滴を行うことができます。
これにより医師の負担軽減にもなりますし、患者に対し速やかにケアを行うことができるようになります。

こうしたメリットのある一方、県内では「特定行為看護師」の活用法が確立していないことや、認知度が低いといった課題があるということです。














