被害者に『やってみる?』と穏やかに…

裁判長:「あなたは被害者を守る立場にある。そういうことをしてはいけない。おかしいですよね?」「あなたが『交際相手と性行為をしている』と話したことが原因です。なぜ話すのですか?」
女:「なんだか言いやすくなって、ついつい軽はずみになってしまいました」

裁判長:「娘を犯罪に巻き込み、傷つける行為でした」
女:「そうでした」
裁判長:「また自暴自棄になったらどうするのですか?」
女:「これからは反省して二度としません」

その後、検察側の求刑がありました。検察側は「被害者である娘の未熟さに乗じた悪質な犯行であり、被害者の健全育成に多大な影響を与えている」「被告(女)は本来大人が教え、守る存在である被害者(娘)に対して、犯行に及んでいる」などとして、懲役2年を求刑しました。

弁護側は「被害者(娘)が嫌がっていなかった。事件は5分という短時間だった」「被告(女)は精神疾患を患い、意思決定に問題を抱えていた」「被告が性行為をする姿を、被害者が『見たい』と言って見せた」「被害者に淫行をさせたことについて、『やってみる?』と穏やかな質問で、40秒ほどで短時間だった」「被害者は厳しい処罰を望んでおらず、被告は二度としないと反省している。今後は、被告の父親が監視、監督をしていく」などとして寛大な判決を求めました。