2018年、富山市の一般住宅に銃弾を撃ち込んだとして銃刀法違反などの罪で懲役11年の実刑判決を受けた男がきのう付けで名古屋高裁金沢支部に控訴しました。
判決を不服として控訴したのは銃刀法違反などの罪に問われた高岡市の建設業・梶川裕之被告(56)です。

判決によりますと梶川被告は2018年、無職・横堀正人被告(49)と共謀の上、富山市犬島の住宅に拳銃を発砲し壁面やガラスなどを損壊させたとして懲役11年の実刑判決を受けています。

これまでの公判で梶川被告の弁護側は発砲について「共謀していない」と無罪を主張しています。
(了)














