韓国で、慰安婦問題を学術的に研究した本の著者が名誉毀損の罪に問われていた裁判で、最高裁は罰金を命じた2審判決を破棄し、高裁で裁判をやり直すよう命じました。
学術書「帝国の慰安婦」の著者で世宗大学の朴裕河名誉教授は、「慰安婦は日本軍と同志的な関係でもあった」などと表現したことで名誉毀損の罪に問われていました。
2審は、「強制連行が無かったかのような記述は事実と異なる」などとして、罰金およそ110万円の支払いを命じました。しかし3審にあたる最高裁はきょう、表現について「個人の学問的主張ないし、意見の表明と評価することが妥当だ」と指摘。名誉棄損で処罰できないと判断し、裁判を高裁でやり直すよう命じました。
これを受けて、朴名誉教授は「正しい判決を下してくれて感謝する」などとコメントしています。
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