おととし韓国で出された「非常戒厳」宣言をめぐり、自身への捜査を妨害した罪などに問われた前大統領の上告審判決で、韓国の最高裁は前大統領側と特別検察官双方の上告を棄却しました。懲役7年とした2審判決が確定することになります。

起訴状などによりますと、韓国の尹錫悦前大統領は、おととし12月の「非常戒厳」宣言をめぐり、捜査当局に身柄を拘束されそうになった際、大統領警護庁の職員に指示し、令状の執行を妨害したとして、特殊公務執行妨害などの罪に問われています。

尹前大統領側は起訴内容を否認していましたが、1審は懲役5年、2審では懲役7年の判決を言い渡していました。

最高裁はきょうの判決で「法理の誤解など上告する理由がない」として、尹前大統領側の上告を棄却しました。これで懲役7年とした判決が確定することになります。

非常戒厳をめぐる尹前大統領の裁判で、判決が確定するのはこれが初めてです。

一方、尹前大統領は内乱を首謀した罪などの罪で無期懲役の1審判決を受けていて、尹前大統領側と特別検察官双方が控訴しています。