金融庁は北海道のウリ信用組合に、元役員が顧客の預金など14億円を着服し、長期間公表していなかったなどとして、一部業務停止命令を含む行政処分を行いました。

金融庁による検査で不祥事が明らかになったのは、北海道にある在日朝鮮人系のウリ信用組合です。

元役員が顧客の預金など14億円を着服していたほか、同じような不祥事が4件発生していたにもかかわらず、長期間、事案を隠蔽していました。

また、多額の架空名義の預金を受け入れていたにもかかわらず、過去に金融庁が行った報告徴求命令に対して適切に報告していませんでした。

金融庁はこうした事案を重く見て、銀行法に基づき、7月14日から1か月間、新規顧客に対する貸付や預金の受け入れ業務の停止を含めた行政処分を行いました。

経営管理や法令遵守態勢の強化のほか、再発防止策の策定などを求めることにしています。