高市総理は26日、衆院選の当選祝いとして自民党議員に配布したカタログギフトについて、“返還を求めない”との考えを示しました。

立憲民主党 斎藤嘉隆 参院議員
「政治資金規正法は『何人も公職の候補者の政治活動に対して寄付をしてはならない』としています。総理はSNSや答弁の中で『政治活動に役立つもの』とギフトの目的を明示されていますが、法に抵触する可能性が高いのではないでしょうか。少なくとも脱法的であると考えます。規正法22条の2は寄付を受領する行為も違法としています。返還された方がよいのではないでしょうか。返還を求める意思はありませんか」

高市総理
「(政治資金規正法)第22条の2に違反することはありません。したがって、閣僚の皆様に対して、私からお返し頂くことを求めるという考えはございません」

高市総理は衆院選の当選祝いとして自民党議員315人に約3万円のカタログギフトを配布しましたが、自身が代表を務める政党支部からの寄付であり、違法性はないとして、返還を求めない考えを示しました。

政治資金規正法では、個人から政治家に対する金銭などの寄付は原則禁止されていて、高市総理から議員側に配布されたカタログギフトののしには、「御祝 高市早苗」と書かれていましたが、高市総理は「支部長である私の名前を表示しておりますけれども、発注も請求書宛名も支部名であり、また個人の寄付とは違い、支部の政治資金収支報告書にも記載をして、報告をするものだ」と話し、「支部の活動として品物の寄付を行ったものであることに違いはない」と強調しています。