木原官房長官はきょう、衆議院の議員定数の削減をめぐり仮に選挙制度の変更などがおこなわれている間でも、総理の解散権は縛られないとの認識を示しました。
衆議院の議員定数削減をめぐっては、高市総理と日本維新の会の吉村代表がきのう、1年以内に結論が出なかった場合、「小選挙区25、比例代表20をベース」にあわせておよそ1割を削減する方針で合意しました。
国会では今後、与野党による協議がおこなわれる見通しですが、木原官房長官は2日、仮に選挙制度の変更や小選挙区の削減に伴う区割りの見直しに向けた手続きが行われている間であっても“総理が解散権を使うことは可能”との認識を示しました。
木原稔 官房長官
「衆議院の解散というのは総理の専権事項であり、憲法上これを制約する規定はないものと承知をしております」
政権幹部は「総理の解散権は伝家の宝刀だ」と話しています。
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