衆議院・本会議で旧統一教会の救済法案における勧誘行為の規制対象について、河野消費者担当大臣は「寄付の勧誘をしている者が個人であっても、法人等の行為と評価される場合には法案の規制対象となる」との認識を示しました。
具体例として、法人の代表者、役員などが行った勧誘行為について、法人が行ったものと認められるとしています。
また、宗教団体と委任や雇用関係がない信者が寄付の勧誘行為を行った場合においても、新法案の規制の対象になる考えを示しました。

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