外務省はロシアに出している危険情報の内容を改定し、ビジネスや留学など「真にやむを得ない事情」がある場合は、ウクライナとの国境周辺地域以外への渡航・滞在は妨げないとしました。

外務省は12日、ロシアに発出している危険情報の内容を改定し、ウクライナとの国境周辺地域以外の全土について、ビジネスや留学、研究、芸術、教育目的など「真にやむを得ない事情」があれば渡航・滞在を妨げないとする内容を新たに盛り込みました。

また、ロシア国内の情勢については、無人機が飛来する事案などが発生しているとしながらも、「全体として安定的に推移している」としています。

外務省はロシアに対し、ウクライナとの国境周辺地域については4段階で最も厳しいレベル4の「退避勧告」を、それ以外の全土にレベル3の「渡航中止勧告」を出していて、観光などについては今回の緩和対象には含まれていません。