林官房長官は、ロシアが北方領土周辺の海域で、外国籍の軍艦や公用船の航行を一時的に認めない措置を取ったと明らかにしました。

国連海洋法条約では、沿岸国の平和・秩序・安全を害しない限り、原則として他国の領海を通航できる「無害通航権」が認められています。

林官房長官
「4月16日、ロシア水路当局が北方四島周辺の我が国領海を含む水域におきまして、外国軍艦および外国公船の無害通航を一時的に停止する旨の航行警報を発出した」

林官房長官は17日の会見で、ロシアが北方領土の周辺海域におけるロシア船籍以外の船舶の「無害通航権」を、日本時間4月16日午後4時から5月1日午前0時まで停止する措置をとったと明らかにしました。

これを受け日本政府は「北方四島に関する日本の立場に反するものであり、受け入れられない」として、外交ルートを通じてロシア側に抗議しました。