利恵さんが命がけで守ったお金は、利恵さんが生まれてすぐに病気で亡くなった富美子さんの夫とのマイホームを持つという夢を、利恵さんが叶えようと貯めていたお金でした。

裁判の結果、主犯格の神田司被告は死刑判決が下され、2015年に執行。

事件後に自首した川岸健治被告は無期懲役、堀慶末被告は一審で死刑判決となるも、その後の二審で減刑し無期懲役となりました。

堀被告の二審判決では、犯罪傾向性は進んでいないとして更生の可能性を選択し、被害者が1人であるこの事件では死刑選択がやむを得ないといえるほど悪質ではないとし、最高裁もこれを支持したのです。