裁判は被告の暴行の程度が争点となっていて、検察側が危険で悪質な行為と指摘して懲役6年を求刑したのに対し、弁護側は寛大な判決を求めていました。
31日の判決で甲府地裁の西野牧子裁判長は、「転倒した勢いで頭をぶつける危険性があると誰もが予測できるほど強く突き飛ばしたとは認められない」「同じ事案の中で最も軽い部類に属すると評価せざるをえない」として懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
裁判は被告の暴行の程度が争点となっていて、検察側が危険で悪質な行為と指摘して懲役6年を求刑したのに対し、弁護側は寛大な判決を求めていました。
31日の判決で甲府地裁の西野牧子裁判長は、「転倒した勢いで頭をぶつける危険性があると誰もが予測できるほど強く突き飛ばしたとは認められない」「同じ事案の中で最も軽い部類に属すると評価せざるをえない」として懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。







