上関原子力発電所の建設計画をめぐり、中国電力が建設反対派の住民団体に海上でのボーリング調査を妨害しないよう求めた控訴審です。住民側は「公有水面埋め立て権は、海域の独占的な権利を持つものではない」とする専門家の意見書を10日、提出しました。
この裁判は、中国電力が上関原発建設に向けた海のボーリング調査を妨害しないよう、計画に反対する「上関原発を建てさせない祝島島民の会」に求めたものです。
1審では「島民の会は、中国電力の妨害行為を一切してはならない」として中国電力側の訴えが全面的に認められました。
10日の口頭弁論では住民側が民法の研究者の意見書を提出しました。意見書では「公有水面埋め立て権は県が埋め立て工事を認めたにすぎず、海域の排他的・独占的な法的権利を得たわけではない」と主張。「埋め立て完了の認可がおりる前に所有権は認められず、工事を妨害してはならないと住民に求める権利はない」と結論づけています。
中国電力は「1審の判決どおり工事の妨害を排除する権利はある」と主張していて、次回、この意見書に反論するとしています。













