新築工事の資金に融資を受ける名目で金融機関から現金3240万円をだまし取ったとされる工務店の元社長の男(49)の裁判が8日、山口地裁であり検察側は懲役4年を求刑しました。

詐欺の罪に問われているのは山口県美祢市で営業していた工務店の元社長の男です。

起訴状によりますと男は2025年3月、工務店の支店を新築する名目で金融機関に融資を申し込み、現金3240万円をだまし取ったとされます。

山口地裁で開かれた公判で検察側は、うその発注書や振込依頼書を提出するなどし、金融機関をだます意思があったと指摘しました。そのうえで被害額が高額で、動機に酌むべき事情はないなどとして懲役4年を求刑しました。

一方、弁護側は融資金を別の目的に使うことについて、詐欺とは思っていなかったなどとして無罪を主張しました。

判決は10月20日に言い渡されます。