伊藤弁護士:
「最近はSNSとかでドライブレコーダーの映像をアップすることがあると思うんですけども、悪質な運転者として誰かを批判しようとしたり、映りこんだ人を特定するような方法で公開することは、プライバシー権や名誉権を侵害して違法になるケースがあります」

ドライブ風景をあげるのは問題ありませんが、個人を特定したり非難したりするものはプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

伊藤弁護士:
「車の中での電話の内容とかも録音されたりするので、それが浮気の証拠になったりすることもあります」

ドライブレコーダーがあるということは、自分の行動も見られているということ。
ドライブレコーダーの便利な機能に頼るだけでなく、まずはひとりひとりが安全運転に気をつけることが大切です。