■親族の死亡を装うなどして休暇を不正取得
1人目は、庄内総合支庁に勤務する20代の一般級の男性職員です。 県によりますと、この職員は令和6年度以降、自身の体調不良に加え、親族の看護や死亡などの理由を偽って職場に報告していました。
医師の診断書を偽造して提出するなどして、有給の特別休暇を不正に取得し、勤務実態がない期間の給与を不正に受け取っていたということです。
■親族の死亡を装うなどして休暇を不正取得
1人目は、庄内総合支庁に勤務する20代の一般級の男性職員です。 県によりますと、この職員は令和6年度以降、自身の体調不良に加え、親族の看護や死亡などの理由を偽って職場に報告していました。
医師の診断書を偽造して提出するなどして、有給の特別休暇を不正に取得し、勤務実態がない期間の給与を不正に受け取っていたということです。







