県は10日、虚偽の申請を繰り返して有給休暇を不正に取得し、その期間の給与を不当に受け取っていたとして、庄内総合支庁に勤務する一般級の男性職員(20代)を懲戒免職処分にしたと発表しました。
山形県人事課によると、処分を受けた職員はおととし以降、自身の体調不良だけではなく、複数の親族を看護する、また死亡したなどと職場に報告していました。その際、医師の診断書を偽造して提出するなどし、「私傷病休暇」や「家族看護休暇」「忌引休暇」といった有給の特別休暇を何度も不正に取得していました。
県は、この職員が正当な理由なく勤務しなかった期間分の給与も不正に受給していたことを重く見て、最も重い懲戒免職処分としました。
また、上司としての管理監督責任を問い、60代の男性補佐級職員を文書訓告としたほか、50代の男性課長級職員を厳重注意としています。







