■誤射は「重過失」か
けがをした男性は今年6月、町を相手取り約3000万円の損害賠償を求めて山形地裁に提訴しました。訴状では、発砲した元隊員が「基本的な注意義務を怠った」として、”重大な過失”があったと主張しています。
実はこの「重過失」がひとつのポイントです。けがをした男性の訴訟の相手は町ですが、「誤射した元隊員に重過失があるのか」が争われているのです。
そもそも事故のあと町が、誤射した元隊員に「過失があることを認めるか」を聞いたところ、元隊員とハンター保険の保険会社は、「過失を認めない」と返答したといいます。
元隊員らが過失を認めないがゆえに、町がけがをした男性に補償金を支払うことになったわけですが・・・けがをした男性は元隊員に「重過失がある」として訴えたのです。








