■裁判で明かされた「運転」
事故は8月に起きました。裁判では事故の状況が明らかになりましたが・・・。TUYの取材をもとにまとめました。
・警察の判断→危険運転傷害罪で送検
・検察の最終判断→過失運転傷害罪で起訴(危険運転の適用を断念)
・事故時の運転→横断歩道手前で停車していた車を追い越し、時速43キロで横断歩道を渡る女子生徒をはねた。
・被告の動機→「仕事に遅れそう」などと焦り、また妻の「嫌味」を受けて荒っぽい運転に。「追い越した車の運転手の顔に気を取られ、被害者に全く気づかなかった」とも主張した。
・被害者の状況→現在も意識不明の状態が続き、意識回復の可能性が乏しく全介助が必要だという。
・判決(過失運転傷害罪)→山形地方裁判所酒田支部は拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡した。
・裁判官の指摘→被告の犯行を「終始自分本位な運転」と断じ、被害者に生じた結果を「死亡にも匹敵するほど重大」と指摘した。
この事例は、飲酒や大幅な速度超過といった明確な数値基準には該当しないものの、被害結果の重大性、また裁判官が「終始自分本位な運転」と指摘したことから危険な運転だったことがうかがえます。
しかし、警察が危険運転と判断しても、検察が適用を諦めざるを得なかったという、象徴的な出来事でした。








