■「整体の限度をこえたものとわかっていた」
このような行為はなぜ行われたのか。
検察の取り調べに対し男は、「整体の限度をこえたものとわかっていたが、性的興奮や達成感を得るためだった」と供述していて、初公判で男は起訴内容を認めた。
整体と称して、明らかに限度をこえた、女性をもてあそぶ行為をしていたのだ。
弁護側も事実関係については争わない姿勢だ。

■「整体の限度をこえたものとわかっていた」
このような行為はなぜ行われたのか。
検察の取り調べに対し男は、「整体の限度をこえたものとわかっていたが、性的興奮や達成感を得るためだった」と供述していて、初公判で男は起訴内容を認めた。
整体と称して、明らかに限度をこえた、女性をもてあそぶ行為をしていたのだ。
弁護側も事実関係については争わない姿勢だ。