■弁護側は「実子への性行為は暴力ではない」と主張
一方、弁護側は、「実子への性行為は暴力ではなく、平穏だったと言える。また、犯行時間は短く、悪質性はそれほど高いものではない」としました。

今後の男の生活については、ストレスの根源は借金であるとして「自己破産をしたあと、職に就き、生活を立て直すことを誓約している」と弁護。
また「自身の性的嗜好と向き合うために、医師の診断を受けた上で適切な処置を行う。娘への傷害の前科はあるが、同種の前科はない」などと述べ、懲役4年が妥当だとしました。