公立高校の会計年度任用職員の男性が保護者から集めた生徒会費からおよそ21万を着服し使ったとして、懲戒免職処分になりました。

きょう付で懲戒免職処分となったのは、最上地区にある公立高校の会計年度任用職員の40代の男性です。

県教育局によりますと、この男性は今年5月から7月にかけ、3回にわたり、保護者から毎月徴収している生徒会費からあわせて21万200円を着服し、私的に使ったということです。

県教育局などの聞き取りに対し男性職員は「借金の返済に充てた」などと話しているということです。

男性は1回目の着服の際には、支出を示す書類に確認印が押されていないものがあったため、その書類をもう一度使い二重に金を引き出しました。

2回目と3回目は伝票に記載された金額で1万円と書かれている部分を7万円に書き換え、差額の6万円を余分に引き出して着服したということです。

学校が9月末時点の帳簿を確認した際、通帳の金額と合わないことから発覚しました。

この生徒会費は、本来文化祭や部活動の道具の購入費などに使われるものだったということです。

庄司雅人 県教育局長「本事案を受けまして、再発防止に向けて、本日付けで全ての県立学校に対し公金等の適正管理の徹底と緊急自己点検を実施を通知したところでございます」

今回の事案を受け、県教育局では警察に被害届を出すということです。

また、管理監督する立場にあった校長と学校職員は戒告の処分を受けています。