富山市議会の政務活動費に不正な支出があったとして、市民団体が富山市に返還請求を求めた裁判の控訴審が名古屋高裁金沢支部で21日始まりました。
一審の判決で富山地裁は、対象となった10件中6件の不正を認め、元市議の高見隆夫氏と五本幸正氏が広報誌の印刷代として受け取った政務活動費あわせて140万円あまりについて、富山市に会派へ返還請求するよう命じました。
これに対し富山市の藤井市長は「政務活動費の返還を求める返還請求権の時効は5年である」などとして控訴。
21日の控訴審で富山市側は、地方自治法に基づき5年が経過すると返還金は受け取れないと主張しましたが、市民団体側はこれを行政の一般業務のために定めた時効であり、今回の返還は「債権」とみて、旧民法の時効10年を適用すべきだとして控訴棄却を求めました。
高裁は「時効期間の判断が重要となるため、もう少し検討したい」として、追加資料を求めました。次回12月の審理で結審する見込みです。