富山市議会の政務活動費を巡り、5つの会派に不正な支出を返還請求するよう市民団体が市に求めた裁判で判決です。富山地裁は、当時の自民党など3つの会派に合わせて56万円余りの返還請求をするよう富山市に命じました。
この裁判は富山市議会の自民党、公明党、民生クラブ、共産党、社民党の5つの会派が2015年度に使った政務活動費およそ3500万円に不正な支出があったとして、市民オンブズ富山の会員2人が富山市長に対し、返還請求するよう求めた住民訴訟です。

27日の判決で富山地裁の松井洋裁判長は、自民党に50万3740円、公明党に5万3600円、共産党に6000円の不正な支出を認め、市に返還請求するよう命じました。

判決によりますと、自民党は広報誌の印刷代や海外視察の調査研究費、公明党は市政報告の広報費など、共産党は研修会の参加費で不適切な支出が認められました。
判決を受け、原告の代理人弁護士で市民オンブズ富山の青島明生代表理事は裁判を通じて各会派が政活費の使い方を見直したのは評価できるとした一方で…。
市民オンブズ富山 青島明生代表理事:「議会が支出基準というのを自分たちの内規と言いますか自分たちの基準として作っているんですが、それが甘すぎる。結局認められるものは一部しかなかった。会派の裁量を認めるという裁判所の判断ということで、裁判所の限界ということが明らかとなった」

控訴については、原告と協議して決めるとしています。
一方、富山市の藤井市長は「支出が違法ではないという本市の主張の大部分が認められたものと考えております」とコメントしています。











