通勤方法を「バス」としながら家族が送迎

また、戒告処分を受けた本庁に勤務する20代の女性職員は、通勤届で通勤方法を「バス」としていたにもかかわらず、家族の送迎で通勤し、通勤届の変更手続きを怠って、今年2月までの6年11か月で通勤手当66万8620円を不適正に受給しました。

さらに、同じく戒告処分を受けた出先機関に勤務する60代の男性職員は、通勤方法を「自動車」としていたにもかかわらず、自転車で通勤し、今年2月までの1年11か月に12万6500円を不適正に受給しました。

福島市の馬場雄基市長は、「今後、このような事態を起こすことのないよう、職員に対し、公務員としての倫理と綱紀粛正を徹底するとともに、市職員として法令遵守と責任をもった行動をとるよう促し、再発防止と市民の皆さまの信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。