出力10kW以上で発電・売電で"兼業” 申請と1年ごと更新必要だった
自衛隊では、出力10kW以上で発電し売電するのは兼業とみなされるため、部隊に申請し、1年ごとに更新する必要があります。
この自衛官は申請はしたものの、更新を怠っていたということで、戒告の懲戒処分を受けました。
仙台駐屯地は、「今後このようなことが起きないよう、全隊員に対し指導・教育を徹底して再発防止を図る」などとコメントしています。
自衛隊では、出力10kW以上で発電し売電するのは兼業とみなされるため、部隊に申請し、1年ごとに更新する必要があります。
この自衛官は申請はしたものの、更新を怠っていたということで、戒告の懲戒処分を受けました。
仙台駐屯地は、「今後このようなことが起きないよう、全隊員に対し指導・教育を徹底して再発防止を図る」などとコメントしています。







