障害者を一時的に預かる「障害者日中一時支援事業」の委託事業者からの請求書を大河原町の職員が破棄し続け、委託料あわせて約650万円が未払いになっていたことがわかりました。町は、2月13日付で福祉課の25歳の主事の男性を停職3か月の処分としました。
宮城県の大河原町によりますと、未払いが発覚したのは、障害者や障害のある子どもを一時的に預かったり、必要に応じて買い物や病院への同行といったサービスを行う「日中一時支援事業」を提供する、あわせて7つの委託事業所への委託料で、総額で649万9180円にのぼるということです。
担当していた男性職員が、事務処理を怠り請求書を廃棄し続けていたことが原因だったということです。今回未払いの被害を受けた、白石市や大河原町、角田市、柴田町にある事業所のうち、1つの事業所の職員が、1月10日に役場を訪れ入金が行われていないとの申し出があり、未払いが発覚しました。
町は、担当していた福祉課の主事の男性(25)を停職3か月の懲戒処分としたほか、上司の福祉課長と課長補佐を監督が不十分として戒告処分としました。担当職員は、町の聞き取りに対し「ご迷惑をおかけし大変申し訳ない。業務量が多く処理が追い付かなかった」などと述べているということです。
町によると、未払い分は順次支払いを進めている状況で、「信頼を大きく損ね深くお詫びする。今後地域の皆様の信頼回復に努めたい」とコメントしています。