なぜ客引きを行うのか

tbcの取材に応じた客引きの男性は「客のニーズがあるから店を紹介している」などと話します。

客引きの男性:
「行きたくないという客を強引に店に連れていくとかはしていない」
「他県ってぼったくりの店が多くて、それはキャッチのせいだと思われていて印象が悪い」
「生活水準を整える(あげる)までやりたい」

県警は8月、国分町の飲食店14軒に立ち入り調査し営業許可証の提示や客引きを雇っていないかなどを確認しました。その結果、26件の違反が確認され指導を行いました。

生活安全企画課三浦秀一犯罪抑止指導官:
「客引き行為は一般の方、観光客の方にとって非常に迷惑行為になりますのでそういった迷惑行為を防止する意味でも警戒をしますし警告をしていきたい」

県の迷惑行為防止条例に違反した場合、50万円以下の罰金または拘留もしくは科料が課されます。

仙台市が指定している客引きの禁止区域では、国分町周辺のほか仙台駅周辺も禁止区域になっていますが、あおば通より南側は対象にはなっていません。この区域では、居酒屋やカラオケ店の客引き行為が多く行われています。これらの行為は違法ではありませんが、県警や市には苦情が寄せられていて客にしつこく付きまとうなどの行為が確認された場合は、警告や検挙の対象になる場合もあるということです。

県内外から多くの人が訪れるこの夏。「トラブル」を避けるためにも客引きについていかないよう注意を呼びかけています。