子どもが体調不良になったと虚偽の申請をして、給与が発生する特別休暇を不正に取得したとして、航空自衛隊浜松基地は2026年7月28日、30代の3等空曹を減給の懲戒処分にしたと発表しました。

減給15分の1(1か月)の懲戒処分を受けたのは、航空自衛隊浜松基地に所属する航空救難団飛行群浜松救難隊の3等空曹(30代)です。

航空自衛隊浜松基地によりますと、3等空曹は、2025年6月18日と7月23日の2日間、直属の上司に対し電話で、「子どもが体調不良を起こした」などと虚偽の報告をして、自衛隊法施行規則にある特別休暇を不正に取得したということです。

3等空曹の配偶者が、航空自衛隊浜松基地の部隊に相談したことで、発覚しました。

3等空曹は、不正に休暇を取得した理由について、当初は「仕事が忙しく疲れがあり、休暇を取りたかったものの、計画されている休暇以外の年次休暇は、取得しにくいと感じていたことから虚偽の報告をした」という内容の話をしていたということです。

しかし、その後の基地による調査の結果、3等空曹は6月18日にはドライブなどの余暇活動を、7月23日には家庭問題の解消のために取得していたことが判明したということです。

航空自衛隊浜松基地によりますと、浜松基地で特別休暇の不正取得による懲戒処分は、これが初めてです。

航空自衛隊浜松基地の鈴木大司令は、「基地所在隊員が、このような事案を起こしたことについて、重く受け止めています。隊員指導の徹底を図り再発防止に努めてまいります」とコメントしています。