定時より15分早く退庁したり、勤務時間中に正当な理由なく職場を離れたりして職務を怠ったとして、静岡市は、60代の課長級職員を懲戒処分としました。

3月27日付で停職6か月の懲戒処分を受けたのは、保健福祉長寿局に勤務する課長級の60代の男性職員です。

職員は2023年度から2024年度にかけ、計259日、勤務終了時間である午後5時15分より15分早く退庁し、64時間45分にわたり職務を怠りました。

さらに、部署異動後の2025年6月から9月にかけては、計74日、勤務時間中に正当な理由なく職場を離れ、138時間51分にわたり職務を怠っていました。

このうち、9月18日から25日までの5日間は、前日の17日に上司から注意を受けたにもかかわらず、離席を繰り返していました。

いずれも同僚職員が上司に報告したことで発覚し、2025年度の離席時間については同僚が記録していたということです。

男性職員は15分早く退庁していたことについて「午後5時の特定の業務が終われば帰宅していいと思っていた」と話し、離席については「昼食を早めに取ったり、通院したりしていた。上司に報告して有給扱いにする認識はなかった」などと話しているということです。

男性職員は「責任を感じている」とし、職務を怠った時間にあたる給与計254万5771円を全額返納する意思を示しています。

静岡市は、当時この職員を管理監督していた職員について、2023年度から2024年度は厳重注意、2025年度は訓告処分としました。

大村明弘総務局長は「今回、職員がこのような行為を行い、市民の行政に対する信頼を損ねたことに対して、深くお詫び申し上げます。市民の皆さまからの信頼を早期に回復できるよう、職員に対して、地方公務員法に規定する職務に専念する義務について改めて認識させるとともに、より一層の綱紀粛正を図ってまいります」とコメントしています。