航空自衛隊浜松基地は3月26日、レンタカーを無免許で運転したほか、申請せず外出したり無断で欠勤したりした1等空士を停職17日の懲戒処分にしました。

停職17日の懲戒処分を受けたのは、航空自衛隊浜松基地の第1航空団基地業務群に所属する20代の1等空士です。

浜松基地によりますと、1等空士は2024年5月4日と5日に同僚が借りたレンタカーを無免許で運転しました。その後、1等空士が無免許運転をしている疑いがあり、基地内の聞き取り調査で明らかになりました。

浜松基地の事情聴取に対し「レンタカーを借りた同僚の運転が不安になってしまった」などと、無免許運転をした動機について話しているということです。

同じレンタカーに乗っていた自衛官は1等空士が無免許だったことは知らなかったということです。

このほか1等空士は、2024年5月31日に外出申請をすることなく不正に外出し、2024年6月12日には無断で欠勤したということです。

鈴木大 浜松基地司令は「このような規律違反は自衛隊員としての信頼を損なう行為であり、あってはならないものと考えています。今後とも隊員に対する教育指導を徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。