北海道の公安委員会から猟銃所持の許可を取り消された砂川市のハンターが処分は違法だと訴えた裁判で、最高裁は北海道に処分の取り消しを命じるハンター逆転勝訴の判決を言い渡しました。

27日、司法の判断を待っていたのは、北海道猟友会 砂川支部長の池上治男さんです。

原告・北海道猟友会 砂川支部長 池上治男さん
「この事案は本当に理不尽な判断。日本中の人たちが注目しているので、みんなが納得できるような判決を司法の最後の場でやってもらえたら。そこだけ期待している」

池上さんは2018年、砂川市の要請で警察官立ち合いのもと、ヒグマを駆除した際、発砲した銃弾が住宅に届くおそれがあったとして、北海道の公安委員会に猟銃所持の許可を取り消されました。

池上さんは、北海道の処分の取り消しを求めて提訴し、1審では勝訴しました。

しかし、2審の札幌高裁は「跳ね返った銃弾が人に当たる危険性もあった」などとして、北海道の処分を適法と判断し、池上さんに逆転敗訴の判決を言い渡し、池上さんが上告していました。

最高裁第3小法廷の林道晴裁判長は、27日の判決で、北海道の処分について「酷な処分で民間のハンターが発砲することをためらわせ、萎縮させている」などと指摘し、相当性を欠く違法な処分だと判断しました。

そして、札幌高裁判決を破棄し、北海道に対し、池上さんへの処分を取り消すよう命じました。

原告・北海道猟友会 砂川支部長 池上治男さん
「裁判長はハンターにとって当たり前のことを言ってくれた。北海道だけでなく全国のハンターに対し、裁判長が理解を示してくれた」