労基署も工事の元請け事業者や担当者らを書類送検

一方、この事故で「サンドル架台」と呼ばれる設備の配置計画を作成しなかったなどとして、工事の元請け事業者や担当者らが労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。

労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されたのは、大阪市に本社を置く元請け事業者と管理技術者、仙台市の二次下請け業者とその主任技術者です。

静岡労働基準監督署によりますと、元請け業者と管理技術者は、橋げたを設置する工事の際に重要な「サンドル架台」と呼ばれる設備の配置計画を作成しなかった疑い。二次下請け業者と主任技術者は、橋の架設作業の際、落下や倒壊による作業員の危険を防ぐための措置を取らなかった疑いがそれぞれ持たれています。

これまでの調べで「サンドル架台」の一部は、橋げたからはみ出すような形で設置されていたということです。

静岡労働基準監督は元請け業者らの認否を明らかにしていません。