「記憶がないのはおかしい」と聞かれたら…
<記者>
検察からも田久保市長、それはあなたの記憶がないというのはやっぱりそれはおかしいんじゃないですかって絶対に聞かれると思うんです。捜査機関から。そのとき、市長はどのようにお答えする予定ですか。
<田久保市長>
先ほど申し上げたとおり、自分の中では正直に申し上げる。そのように考えております。
<記者>
次に弁護士にもお話を伺いたいんですけど、「見せられたときは本物のように感じたので、公職選挙法違反には私はならないと思います」というふうにおっしゃいましたけれども、さまざまな弁護士さんに聞くと、公職選挙法違反になる可能性もあるんじゃないかという指摘もあったりするので、逆にお聞きしたいんですど、今改めて今の状況であれは本物だった、偽物だったと、どういうふうに評価しているんでしょうか。
<福島弁護士>
まず、そもそもこの除籍になった理由がよくわからないんですね。私がまず在籍証明書は見ているんですけれども、それは4年間通っていて、4年生の卒業する年の3月31日に除籍になっておられます。何でそういうことになったのかはわからなくて、なにかあったのは間違いないと思うんですけれども、どんなシチュエーションでそうなったかということにもよるんじゃないかと思っていまして、卒業証書がもう一方ではあるわけなんですよね。
ではなんでいうことになったからというのが、やはり除籍になった理由と関連しないとちょっとわからないと私は思っていまして、ただ目の前に卒業証書と在籍証明書、4年間の証明書があることという事実は間違いないんですよ。それは私が保管しているんですよね。
なのでちょっと今の時点で、ではこれはどういうことなのかと聞かれても本当わからないというのが正直なところです。なので今は捜査機関の手にに委ねているとということになります。ただ、私の目から見て今のところあれは偽物とは思っていないんです。
<記者>
幹事社から最後の質問なんですけど、もしそれが偽物であった場合、公職選挙法違反、文書偽造等の罪に問われる可能性もないわけではない。そのときに新しくもう一回辞めて選挙に出るということは可能だと思うのかということと、そういう状況で市民にどういうふうに思うと感じていらっしゃるか聞きたいんですけども。
<福島弁護士>
もう一回立候補する、しないは田久保氏に任せますけれども、法的には、もしそこが先に検察官の調べによっていろいろうそが明らかになったりしてしまって、かつ起訴され、裁判になりましたと、有罪になりましたとなってしまったら、それが出る資格はないと思います。
<記者>
市長はどうですか。別に意地悪言っているわけではなくて、率直にお話しを聞きたいんですけれども。
<田久保市長>
はい。正直に申し上げて私としても検察に調べていただくというのは勇気のいることでもあったんですけれども、でも本当に市民の皆さんに真偽をお示しするには、もう私にはもうこの手段しか残っていないと思いまして、決断しました。確かにその前に起訴されるようなことがありましたら、これはもう立候補して皆さんの御審議を受ける資格はございませんので、そのようなことが判明いたしましたら、立候補はしないというふうに決めております。