弁護士からの説明は…
<司会>
では、次に弁護士の福島正洋より補充の説明をさせていただきます。
<代理人の弁護士 福島正洋弁護士>
田久保氏の代理人の弁護士の福島と申します。私からは先ほど申した検察での捜査の対応について、補充的な説明をさせていただきたいと思います。現在、市民の有志の方々から公職選挙法違反で刑事告発されたという報告を受けております。
そうすると、本件は刑事事件ということになるわけなんですけども、関連する重要な証拠物として、東洋大学の在籍証明書、卒業アルバム、それから卒業証書とこの3点があるわけなんですけれども、現在これは私が弁護士の職責として私の事務所への金庫で保管をしております。これはもちろん流出したりとか、万が一紛失したりすることがあってはならない。
そういうことで、私が田久保氏から委託を受けて預かっているものです。これは刑事訴訟法の規定に従って今後は検察官が管理するのが筋だろうと判断しました。これを例えば隠してしまったりとか、破棄してしまったりとかということは当然許されるものではありません。あえて言うと、弁護士が委託を受けて依頼者の利益のために預かっている証拠物というのは、刑事訴訟法上捜査機関から押収されない権利というのがあります。これは絶対出さないということで、私が突っ張ってもよかったんですけれども、それよりはあえて全て正々堂々と検察官の方に提出をして、司法の判断に委ねるのがいいんじゃないだろうかということを田久保氏と話し合って決めたことになります。
検察庁への提出時期ですけれども、検察側の意向とか予定も確認した上で行うんですが、そう遠くない時期、大体10日から2週間以内には行いたいと考えております。一旦以上です。