静岡県熱海市で発生した土石流災害をめぐる裁判で、現在の土地所有者が遺族らの請求が認められた際に自身は損害賠償の責任を負わないことを確認する新たな裁判を起こしていたことがわかりました。
熱海市で発生した土石流災害の遺族らは、盛り土の前の土地所有者や現在の土地所有者、静岡県や熱海市などに対し、64億円あまりの損害賠償を求める裁判を起こしています。

この裁判をめぐり、現所有者は遺族らの請求が認められた際に自身は損害賠償の責任を負わないことを確認する新たな裁判を2024年7月、静岡地裁沼津支部に起こしていたことがわかりました。
現所有者が訴えたのは前所有者、熱海市、静岡県の3者です。
訴状によりますと遺族らの請求が認められた場合、その3者が現所有者に対して損害賠償の支払いを連帯して求めることが想定されるとして、現所有者は土石流災害の自らの責任がないことを前提に3者への支払い義務もないと主張しています。

<現在の土地所有者の代理人弁護士>
「現所有者だけが責任があると言われる恐れはないと思っているんですけども、4者全部まとめて責任があると言われる可能性は否定できない。そういう場合には、4者の中では0対100だよと。こっちは、負担割合0で、あんた方は弁償しなさいということを確認するために新たな訴訟を起こした」
また、裁判を通じて生じる損害について、合わせて3億円の損害賠償を3者に求めています。