日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の3つの郵便局が5日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
処分を受けたのは、飯山市の飯山郵便局と常盤郵便局、木祖村の薮原郵便局です。
処分は5日付けで、11月12日から、飯山郵便局は軽バン3台を26日間と1台を27日間、常盤郵便局は1台を108日間、薮原郵便局は1台を107日間、それぞれ使うことが出来なくなります。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分です。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘、富士見町の富士見、松本市の里山辺、山ノ内町の湯田中、大桑村の大桑、白馬村の白馬、小谷村の南小谷、茅野市の北山の合わせて13の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












