大企業などによる働き方改革の取り組みが、取引先の中小事業者に、適正なコスト負担を伴わない短期の発注や、急な仕様の変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があるとして、厚生労働省や、中小企業庁などでは、11月を「しわ寄せ防止キャンペーン月間」に位置付けていて、長野労働局では、集中的に周知や啓発活動を行うことにしています。
厚労省では、「無理な発注のしわ寄せで、取引先が途方に暮れていませんか?」として、発注側の事業主に対しては、週末に発注して翌週の初めに納入させたり、終業後に発注して翌朝の納入を求めたりするなどの短い納期での発注を抑制して、納期の適正化を図ることや、発注内容の頻繁な変更をやめるなど、受注した中小企業の長時間労働に繋がる取引慣行を見直すことなどを求めています。
また、中小企業庁では、短期発注を受けたことで、休日に対応するなど人件費が大幅に増加したにも関わらず、通常の単価と同じ単価を一方的に定めるなどの買いたたきや、直前に一方的にキャンセルしたものの、受注側がそれに伴って被った費用を支払わない事例などをあげ、働き方改革を阻害する不当な行為をしないよう注意を呼びかけています。
中小企業庁の委託を受けた全国中小企業振興機関協会では、すべての都道府県に、中小企業や個人事業主、フリーランスの人の取引上の悩みを無料で電話で受け付ける「下請かけこみ寺」を設置しています。
長野県内では、県産業振興機構が、 026-227-5013 で受け付けています。
長野労働局では、キャンペーン月間の周知を図るため、10月27日と30日に労働団体などに対して協力を要請したほか、労働基準監督署が開く様々な会合で、ポスターを配布するなどして、集中的に周知啓発活動を行うことにしています。












