日本郵便が、配達員に酒気帯びがあるかどうかを確認するための点呼を適切に行っていなかった問題で、新たに長野県内の8つの郵便局が12日、国土交通省から、軽バンの使用を一定期間停止する行政処分を受けました。
処分を受けたのは、喬木村の喬木郵便局、松本市の会田郵便局、上田市の真田郵便局、木島平村の木島平郵便局、上田市の上田郵便局、中野市の豊井郵便局、飯山市の桑名川郵便局、大町市の大町郵便局の8つです。
処分は12日付けで、11月19日から、喬木郵便局は軽バン1台を106日間、会田郵便局は1台を106日、真田郵便局は3台を27日間、1台を28日間、木島平郵便局は3台を35日間、上田郵便局は6台を14日間、1台を19日間、豊井郵便局は1台を103日間、桑名川郵便局は1台を103日間、大町郵便局は5台を17日間、1台を18日間それぞれ使うことが出来なくなります。
いずれも配達員に対する酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に行っていなかった問題に絡む行政処分です。
一連の問題では、これまでに県内では、松本市の梓川と今井、泰阜村の泰阜、茅野市の豊平、上田市の東塩田、豊丘村の豊丘、富士見町の富士見、松本市の里山辺、山ノ内町の湯田中、大桑村の大桑、白馬村の白馬、小谷村の南小谷、茅野市の北山、飯山市の飯山郵便局と常盤郵便局、木祖村の薮原郵便局の合わせて16の郵便局が同様の処分を受けています。
北陸信越運輸局では、今後も違反が確認された場合は、追加で処分を行うとしています。












