2014年に起きた御嶽山の噴火災害をめぐり、犠牲者の遺族などが国と県を相手取り、損害賠償を求めている裁判で、原告側は二審の判決を不服として最高裁に上告したことを明らかにしました。
裁判は2014年9月に起きた御嶽山噴火災害の犠牲者の家族と負傷者32人が、「噴火警戒レベルの引き上げを怠った」などとして、国と県に3億7,600万円の損害賠償を求めているものです。
東京高裁は2024年10月、請求を退けた一審の地裁松本支部の判決を支持して遺族側の控訴を棄却。
遺族側は判決を不服として最高裁に上告したと6日明らかにしました。
上告の理由として、「過去の最高裁の判例に控訴審の判決が違反していること」などを挙げています。












