▽参議院選を巡る選挙違反の可能性について
村長は、2年前の参院選に比例代表での立候補を予定していた自民党の立候補予定者のチラシを、庁内の幹部会議で配布。
その行為が公職選挙法違反に当たるおそがあるとして11月29日に顧問弁護士が駒ヶ根警察署に報告しています。
記者:
公選法の関係、ここは個人での政治活動で許されると思った?
村長:
土地改良の政治連盟があるんですよね。その役員をしてるんですけど、政治連盟の立場だったら個人の政治活動はできると思っていた。そしたらこれは公職選挙法、地位利用になるとそういうお話でしたので、警察の捜査にもし移ったら全面的にもちろん協力する
記者:
課長会に出席していた12人。課長以上の方に配った?
村長:
そうです。
記者:
それは配ってくれって言われた?
村長:
送られてきたの、土地改良の政治連盟から。
記者:
これをどうしてくださいというふうには特に要望がないわけですよね
村長:
ないですよ、だけど送られてきたら大体わかるよね、ノーコメントですけれども
記者:
そういうことを送られてきたのは初めて?
村長:
初めて。そんな送ってこない
記者:
地位利用にあたるかと言われると
村長:
私はそこは全然抜けていた。私個人として村長が個人としてっていう、土地改良政治連盟では、個人でね、政治活動するのは、許されてるんですよ。私はその頭が強かったから。あくまで個人ですよってことで…
記者:
再度議会で説明することになったがそれがいつなのか
村の職員:
これから検討させていただきます
▽村では、今後、全職員を対象にしたハラスメントに関するアンケートを実施し、顧問弁護士が内容を確認した上で、1月中にも報告書を作成し、パワハラの事実が認められれば村長に処分を科すとしています。












