■「行政が管理する河川敷」に「畑を作る」ことは違法なのか
「県が管理する河川」では、少なくとも放送エリアの岡山県内には3か所・香川県内に1か所畑が存在するといいます。河川敷の畑…「行政が管理する場所で畑を作る行為」について、法律の専門家に詳しく聞きました。



(岡山大学法学部 福重さと子准教授)
「河川敷の畑は、個人の土地である場合を除いて『違法』ということになります」
「『河川法75条』の規定によって、『河川管理者は土地を占用している人に対して、原状回復等を命令することができる』ようになっています」

■刑事罰もありうる「河川敷の畑」
命令に応じない場合は行政が畑を撤去し、かかった費用を請求することができます。さらに…


(岡山大学法学部 福重さと子准教授)
「土地の上に無許可で何か工作物を作る、小屋を作るとか・・・そういった行為であれば、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課されることになっています」
「河川は昔から生活用水に使うとか、『みんなが自由に使えるもの』としてずっと維持管理されてきた。それを誰か特定の人が独占的に使うと、そういった自由な使用に影響を与える可能性があります」

■「刑事罰もあり得るそうです」男性に伝えると、予想外の答えが
刑事罰もありうる河川敷の畑…男性に違法の認識はあるのでしょうか?

(記者)
「この河川敷で畑を作るのはダメなんですよ。それは知っていました?」

(男性)「いや、聞いていない」
(記者)「『もう畑をやめる』とかっていうことは、どうですかね」


(男性)
「あー。いま市役所に、ここの畑ダメ?言ったか?じゃあしょうがないわ。」
(記者)「じゃあ、もうやめますか?」
(男性)「しょうがないわ。決まったんじゃ。」
(記者)「いつやめます?畑は」

(男性)「まぁ、今年いっぱいまでかな」
(記者)「すぐにはやめられないんですか」

(男性)
「すぐやめたら、野菜がパーになる…」

■男性は河川敷の畑をどうしたか 1か月半後、訪れてみた
この時の取材から1か月半が経ち、河川敷に行ってみると…

(リポート)
「田んぼのようなものが出来ていますね」



相変わらず、畑が広がっていました。出水期にはここからゴミが流れ出て海洋汚染にも繋がりかねない河川敷の畑。岡山県備前県民局では「今後の状況次第では強制撤去も行う」としています。

(なお岡山大学の福重准教授によりますと、河川敷の一部を個人が所有しているケースもあり、その場合は畑を作っても問題ないということです。)